建物を建てるときには
守るべきルールがあります。
日本で暮らす私たちの
生命・健康・財産が守られ、
安全に快適に暮らせるよう
建物や土地に対してルールを定めたのが建築基準法です。
どんな土地でも自由に建物を建てられるわけではないのです。
ひとつの地域に住宅や工場、倉庫、劇場、ホテルなど
用途が違う建物が混在するのを防いで
調和のとれた環境になるよう市街化区域では用途地域が定められています。
建物が密集する市街地で火災が発生したとき
できるだけ延焼しないように
都市計画法で防火地域と準防火地域の定めもあります。
また、家などの建築物を建てる場合
敷地が2m以上道路に接している必要があります。
これは接道義務と呼ばれているもので
さまざまな規定があります。
土地を買って家を建てる場合は
接道義務を満たしていて家が建てられるかを不動産仲介会社に確認しておきましょう。
同じ広さの土地でも建てられる建物の大きさは
容積率、建蔽率(建ぺい率)によって違います。
敷地の条件によって高さが制限されることもあります。
建築基準法には
室内の環境に関してや安全性に関する規定など
まだまだ細かいルールがたくさんあります。
建築基準法を守って
ステキな住まいをつくりましょう(∇)